【08.06.30】入院食事代の継続の修正案の提出。可否同数で委員長裁決で否決
今日は、環境福祉常任委員会。懸案の福祉医療費で、入院食事代を継続する修正案を提出しました。3対3で可否同数となり、委員長の裁決で否決となりました。引き続き30日の本会議に、議案提出権で修正案を提出することとなります。
修正案の提案説明
議案第67号松阪市福祉医療費の助成に関する条例の一部改正に対する修正案の提案説明をします。
まずこの修正案の趣旨ですが、入院食事代の助成を今年の9月1日以降も継続を求めたものです
その理由は、入院食事代は治療の一環で特に非課税の低取得者への,助成は、必要だからです。
三重県は、平成13年9月1日から入院食事代療養費にかかわる標準負担額への助成を廃止し、ただし、市町村民税非課税の助成は、継続してきました。
また、松阪市は、独自に平成18年10月から、国が廃止をした、療養病床の70歳以上の高齢者を対象とした入院時生活療養費を助成してきました。
資料2の平成19年度実績でも、福祉医療費の受ける心身障害者が、1523件、1626万1370円、乳幼児が3件4830円、1人親家庭等で47軒31万2770円となっています。合計1573件、1657万8970円となっています。
特に心身障害者が98パーセントを占め、約68%が65歳以上の高齢者となっています。月平均で心身障がい者は、127名、1人当たり10670円の助成となっています。
この入院食事代の助成を原案のように廃止すれば、心身障害者の年金は1級で、月額82800円、2級で66008円となっており、月約1万円もの入院食事代の負担は大きなものとなります。
この間心身障害者の自立支援法では、わが党の昨年の調査でも、6割以上が1万円以上の負担増となり、人間として当たり前の生活をするための生活支援「益」とみなして負担を課す「応益制度」制度の導入、障害が重いほど負担が重たくなる制度が導入され負担が増えました。また65歳以上の心身障害者は、本人の申し出がない限り、後期高齢者医療制度に加入させられました。後期高齢者制度では、2年ごとの見直しで、保険料の負担増が予想されます。
今後2重3重の負担が、特に高齢の心身障害者に押し寄せられてくることになります。
また財源としても、本会議でも当局から示されたように、資料1の平成19年度実績からの試算で年間480万5575円の市の負担増があれば、継続できます。
また県が、この入院食事代の補助金を廃止しても、資料3で示されるように、市独自で、亀山市、鈴鹿市、また町独自で東員町をはじめ5町が継続をしています。
地方自治法の第1条の2にも、「地方公共団体は住民福祉の増進を図る」とされており、低所得者の心身障害者などの負担をおさえるために、現在の入院食事代の助成の継続をすることを求め、修正案を提出しました。
それでは、本文について説明をします。本議案と修正案を両方ご覧ください。
本議案本文の「第2条中の第6号を削り、第7号を第6号として同条の第8号中の「並び入院食事療養費、入院時生活療養費」を削り、同号を同条第7号とし、同条中第9号から第11号までを1号までを繰り上げる」を、「第2条中の第6条を削り、第7号を第6号とし、第8号から第11号までを1条ずつ繰り上げる」に改めます。
また、本議案本文の「第7条を削り第8条を第7条とし、第9条から第16条までを1条ずつ繰り上げる」を削除します。
. 新旧対照表を見ていただければ、修正前の原案にqの第2条の第7号に「入院食事療養費、入院時生活療養費」をくわえいれ、また、「標準負担額の助成」について第7条をくわえいれます。
これによって、9月1日以降も福祉医療費の非課税対象者に入院食事代の助成が継続されます。
よろしくご審議され、本修正案へのご賛同をおねがいして、提案説明とします。
修正案の資料
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